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事業案内
開発行為
開発行為とは?
市街化区域、市街化調整区、準都市計画区域で宅地造成、建築物の建設や特定工作物(ゴルフコース、遊園地、陸上競技場等)の建設のために01~03を行うことをいいます。
01区画の変更
道路や水路などを
新設・拡幅・付替え・廃止する行為
例:宅地を分割して道路を配置
02形状の変更
造成などで土地の形状を変える行為
例:のり面を切土
03性質の変更
農地・山林などの土地を、
建築物を建築するための敷地に変更する行為
例:農地(畑)を宅地化
大和測量が複雑な許可申請や協議進行など行います!
開発行為は、原則として都市計画第4条12項に基づく許可を受けなければなりません。しかし、地権者の合意・境界確定・公共施設管理者等との協議・同意等が必要です。また、宅地造成規制等他の法令の許可も合わせて受けなければなりません。
弊社は、これらの手続きを進める為、出店企業の皆様と地権者・行政・関係機関と円滑な協議を進めるべく測量・設計・積算・スケジュール・施工管理等の各種サービスを提供します。
01出店者と地権者の話し合い
02合意契約
03出店者(企業)による事業地整備
04企業・店舗の出店
開発行為と区画整理の違い
※横スクロールでご確認いただけます。
- 項目/種別
- 開発行為
- 区画整理
- 生産緑地市街化区域内にある農地や森林、池沼などの土地を、都市計画により定められた生産緑地地区として保全する制度
- 事業に含めることが
できない - 事業に含めることが
できる換地による移動可能
- 事業主体
- 主に開発事業者が主体
- 1名~数名は個人施工
7名以上は組合施工
- 売却の際の土地の価値
- 周辺宅地価格より低い
- 周辺宅地価格と同等
- 登記費用
- 筆毎に費用負担が
かかる - 一括申請での
費用負担