大和測量株式会社
  • 都市計画コンサルタント 大和測量株式会社

    業務分野

    開発行為

    開発行為は、原則として都市計画第4条12項に基づく許可を受けなければなりません。しかし、地権者の合意・境界確定・公共施設管理者等との協議・同意等が必要です。また、宅地造成規制等他の法令の許可も合わせて受けなければなりません。弊社は、これらの手続きを進める為、出店企業の皆様と地権者・行政・関係機関と円滑な協議を進めるべく測量・設計・積算・スケジュール・施工管理等の各種サービスを提供します。

    開発行為イラスト

    開発行為と区画整理のちがい

    項目/種別開発行為区画整理
    生産緑地の扱い事業に含めることができない
    • 事業に含めることができる
    • 換地による移動も可能
    事業主体主に開発事業者
    • 1名~数人は個人施行
    • 7名以上は組合施行
    売却の際の土地の価格周辺宅地価格より低い周辺宅地価格と同等
    登記費用筆毎に費用負担がかかる一括申請での費用負担です