業務分野
開発行為
開発行為は、原則として都市計画第4条12項に基づく許可を受けなければなりません。しかし、地権者の合意・境界確定・公共施設管理者等との協議・同意等が必要です。また、宅地造成規制等他の法令の許可も合わせて受けなければなりません。弊社は、これらの手続きを進める為、出店企業の皆様と地権者・行政・関係機関と円滑な協議を進めるべく測量・設計・積算・スケジュール・施工管理等の各種サービスを提供します。
開発行為と区画整理のちがい
項目/種別 | 開発行為 | 区画整理 |
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生産緑地の扱い | 事業に含めることができない |
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事業主体 | 主に開発事業者 |
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売却の際の土地の価格 | 周辺宅地価格より低い | 周辺宅地価格と同等 |
登記費用 | 筆毎に費用負担がかかる | 一括申請での費用負担です |